不動産を購入することを決意した場合、物件探しに始まります。購入物件が決定すれば、売買契約を結びます。そのあと、売買代金を支払って、買った物件が自分のものになる、という手順になります。司法書士は、不動産を買った人が売買代金を支払う際、確実に、買った人の名義に所有権が登記されるように立ち会うことで、権利を保全します。チャートにすると、おおよそ、次のような手順です。

残代金ご決済のお立ち会いは、現在のところ、不動産仲介業者や金融機関といった仲介担当者を介したご依頼がほとんどですが、ご自身で、司法書士を選んでみてはいかがでしょうか?所有権の登記は、重要な財産を守る大切なお手続きです。また、報酬規定も自由化され、司法書士事務所もいろいろです。当所は、平塚を拠点に湘南地区に根差しております。この機会にお顔合わせができれば、今後様々なご相談に応じていくことができるものと自負しております。

不動産を「買う」とは、売主にお金を払って、不動産の所有権を取得することです。もし、売主にお金を払ったのに、その不動産が自分のものにならなかったら大変です。当所は、不動産売買契約の最終的な残代金支払い(ご決済)の場面にお立ち会いさせていただきます。お立ち会いの場で登記委任を受け、即日、買った人のご名義に所有権を登記させていただくことで、権利を保全いたします。


基本報酬 +立会報酬 +登録免許税 +調査料 合計
30,000円~
当所の基本手数料。不動産の個数や評価額に応じて、若干異なります。
25,000円 土地の評価額の1.5%
建物の評価額の2%(但し軽減条項が適用される場合、3/1000)
不動産の謄本、評価証明書、住宅用家屋証明書等の取得に掛かる費用 以上の合計金額

具体的な内容については、お問い合わせ願えれば無料でお見積もり致します。