裁判は、代理人をたてないで直接本人が提訴することも可能です(これを本人訴訟といいます。)。当所では、すべての裁判に関して、訴状他裁判書類を作成することをサポートいたします。裁判に先行して、内容証明郵便が必要になるような場合には、内容証明郵便についても、作成をサポートいたします。

お客様とご面談のあと、お客様の希望する内容に訴状他裁判書類を作成します。裁判書類には、法律的に難しい内容を記載しなければならないため、お客様ご自身で、内容をなかなか把握しきれないような場合もあります。こうした場合、作成した書類の法律効果について詳しく説明し、お客様が納得の上、訴訟を進行できるように説明義務を履行していきます。「訴状を作成して終わり」とか「言われた書類を作成して終わり」ではなく、紛争をとおしてお客様のお力になります。手数料については、事案ごとに異なりますので、ご面談の際、お打合せさせていただきます。

事案ごとに異なります。具体的な手数料については、お問い合わせ願えれば無料でお見積もり致します。